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納税管理人サービス

非居住者の納税管理人サービスはお任せ下さい

納税管理人とは

日本の非居住者が、日本で申告が必要な所得が生じたり(例:国内不動産の賃料)、日本の相続税や贈与税を納付しなければならない場合、非居住者(本来の納税義務)に代わって納税に関する手続きをする人のことです。

たとえば、確定申告書を提出し、税務署からの通知を受取り、税金の納付(還付の場合は還付金の受取り)などを行います。

納税管理人は日本に住所があれば、法人だけでなく個人もなることができます。

当社は納税管理人として多くの非居住者(外国人)から確定申告書の作成・申告を依頼されております。

納税管理人を選任し届け出た場合、毎年の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日までの間です。

納税管理人を必要とする場合

(1)一般的には日本国内に不動産を所有している場合です。

日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますので、納税管理人を選任する必要があります。

(2)自己(家族)使用の場合

自己使用の場合は賃貸収入を得るわけではないため申告義務は発生しません。
しかし、固定資産税や不動産取得税など納税に関する一切の事項を処理させていただくため、納税管理人を定めなければなりません。

(3)上記の (1)と(2)の人が不動産を売却した場合

(4)上記の (1)と(2)の人が相続、贈与した場合

必要となります。

国内源泉所得とは

国内源泉所得とは、その所得が生じた場所や原因が日本国内にある所得のことをいいます。
非居住者や外国法人については、その国内源泉所得のみに課税されますが、申告義務が発生すれば、納税管理人を選任する必要があります。

サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、原則として日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。

ただし、海外で受け取る給与は海外での役務の提供に対するものであり、国内源泉所得には該当しません。

もっとも、海外出張サラリーマンでも日本に自宅などの不動産をお持ちの方で不動産収入が生じる場合は、納税管理人を選任する必要があります。

また、出国年においては海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、その後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある、資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になります。

納税管理人を置く場合の手続き

当社ではそれぞれの届出書の提出から納付までを一環してサポートいたします。

(1) 所得税

税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。

(2)固定資産税と不動産取得税

不動産の所在地の市区町村(東京23区の場合は都税事務所)に「納税管理人申告書」を提出します。

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