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税務相談(費用につきましては、都度お見積りいたします)

譲渡申告

土地・建物、株式などの資産を譲渡することにより得た所得を、譲渡所得といいます。この場合の“譲渡”とは、有償・無償を問わず、所有している資産を相手方に移転させる行為を指し、通常の売買のほか、交換・収用なども含みます。事業用の棚卸資産や、貸付金・売掛金など金銭債権の譲渡は、譲渡所得にあたりません。なお、譲渡所得は、税制上のさまざまな特例を適用することができます。たとえば、マイホームの売却や買替えによって利益が出じたときには、「居住用財産の3,000万円の特別控除の特例」「軽減税率の特例」など、損失が生じたときには、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例が利用可能です。適用に際しては、それぞれの要件を満たしていることが必要になります。譲渡前にぜひご相談ください。

消費税申告

事業で納税義務が発生している場合、確定申告では所得税だけではなく、消費税も申告しなければなりません。特に個人事業主の場合、法人とは少し異なる点がありますので、申告には注意が必要です。

全ての事業主が消費税を納めるわけではありません。まずは、消費税の納税義務があるか否かを判断する必要があります。基準期間(納税義務があるかどうかを判断する期間)の課税売上高が1,000万円までの個人事業主と法人(一定の条件あり)は、消費税を納税しなくても良いとされています(免税事業者)。基準期間は前々年度、2年前の事業年度が対象となります。

しかし、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、一定期間(前年の1/1~6/30)の課税売上高が1,000万円以上であれば、その年度から課税事業者となります。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は「簡易課税制度」を利用出来ます。売上高に対して一定の率(みなし仕入率)を掛けることで、複雑な税額計算を簡略化出来る制度です。
この制度を利用する際は「消費税簡易課税制度選択届出書」の適用を受けようとする事業年度の開始前までに提出する必要があります。
提出が遅れてしまうと適用を受けることができませんので注意が必要です。

相続税申告

日本の相続税は、相続人・被相続人の居住地国(国籍)、財産の所在地によって課税関係が異なってきます。下記のそれぞれのケースに該当する場合、日本の相続税を申告する必要があるでしょうか。

(1)被相続人及び相続人、双方 非居住者(外国籍)、国内財産を保有する場合
(2)被相続人及び相続人、双方 居住者(外国籍)、国外財産を保有する場合
(3)被相続人 居住者、相続人 非居住者(外国籍)、国外財産を保有する場合

上記の相続税の申告の必要の有無については、被相続人が居住者で相続人が非居住者(外国籍)である場合(3)を除き、日本で相続税を申告する必要があります。
非居住者(外国籍)の相続税について、日本の相続税の申告書の作成をサポート致します。

出国税

国外転出時課税、いわゆる出国税は日本より平成27年7月1日以後に海外へ移転する人のなかで、対象となる資産が1億円以上保有している場合、その対象となる資産の含み益に対して課される所得税、復興特別所得税です。

さらに対象資産を1億円以上保有している日本の居住者から、外国に居住している家族などに対して贈与、相続によって対象となる資産が移転した場合も、その対象資産の含み益に対して所得税や復興所得税が課されることになります。

国外転出をする居住者(10年以内に5年超、日本に住んでいる個人)は、時価にして1億円以上の有価証券等(有価証券、デリバティブ、信用取引など)を有する場合には、出国時点において、その有価証券を譲渡したものとみなして、譲渡所得等の金額を計算します。
時価というのは、納税管理人の届出をしている場合には、出国日の時価であり、届出をしていない場合には、出国時の3か月前の時価であります。

帰国時において、引き続き有価証券等を保有していた場合には、出国時の課税を取り消すことができます。

確定申告書の提出期限までに納税猶予分の所得税に相当する担保を供し、納税管理人の届出をした場合には、5年間納税を猶予することができます。届出によりその期間を10年ま で延長することができます。なお猶予を受けている間にその対象となる有価証券等を譲渡した場合には、譲渡の日から4カ月以内に納税をしなければならない。なお譲渡した場合、課税を受けた時の時価よりも低かったときは、その差分については更正の請求を受けることができる。またその場合において、二重課税部分についても同様に更正の請求を受けることができます。

国外転出時課税制度においては、次の事項に該当する人が対象になります。
・平成27年7月1日以降、国外へ転出する際に1億円以上の有価証券などを保有している人
・国外に転出する10年以内に、日本国内に居住している期間が5年をこえている人
制度の対象になった人は出国までに納税管理人を置けば、出国するときに確定申告の必要がなくなります。しかし納税管理人を置かないときは、出国するときまでに未実現の利益部分について実際に確定申告をする必要があります。

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