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税金の還付金申請代行サービス

税金還付金手続きを全面サポート!

中国、韓国の家族へ仕送りをしていると、税金の還付になる場合がございます。
ご自身で確定申告をしていても、扶養親族に追加がある場合は、特別な申告を行えば還付金を受けられる可能性があります。
以下の要件の全てに当てはまる人です。

  • 六親等内の血族および三親等内の姻族
  • 年間の収入が一定額以下
  • 常に生活費、学資金、療養費などの送金を受けている

具体的に扶養家族に該当するかの判定は、まずお問い合わせください。
お手元に源泉徴収票をご用意ください。

※平成22年度の税制改正において、扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されたため、平成23年度分以後は、年齢16歳未満の人は扶養控除の対象となりません。

主な必要書類

• ①源泉徴収票(5年分) (確定申告をされている場合は、確定申告書の控え)
• ②住民税 課税証明書(5年分)
• ③ご本人の身分を証明する書類
 ・戸籍謄本(日本籍の方)
 ・国籍公証書(中国籍の方)
 ・基本証明書(韓国籍の方)
• ④住民票
• ⑤本人確認書類(写真付)のコピー(いずれか1点)
 ・免許証等
 ・旅券(パスポート)
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
 ・外国人登録証明書
• ⑥親族関係を証明する書類※
• ⑦生活費の送金に関する証明書類※
• ⑧扶養親族の収入に関する証明書類※
※⑥、⑦、⑧に関する具体的な書類につきましては、お問合わせ頂いた際にご案内いたします。

報酬

報酬:

15,000円(1名、1年分)~(税抜)
※着手金として15,000円かかります。返金はいたしません。

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