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会社設立サポート

当社では、「お客様の成長と発展」を経営理念としたワンストップサービスを提供しております。 スピーディーで丁寧な会社設立のアドバイスと、設立後の手厚いフォローが特徴です。

1. ガイアに依頼するメリット

2. 会社設立のメリット

3. 会社設立までの流れ

4. 設立報酬

5. 設立時に必要な許認可の申請

6. 会社設立オプション

7. 外国法人の支店設置

1 ガイアに依頼するメリット

■ご依頼をいただいてから最短2週間での会社設立

設立のご依頼をいただいてすぐに打ち合わせを開始します。弊社来社時に、会社設立にあたって決めなければならないことをアドバイスしながらその場で書類を作成し、最短で2週間以内に設立登記を申請することができます。

■設立に関する相談は無料

「個人事業主でいたほうがいいか、法人成りしたほうがいいか」「資本金はいくらにしようか」「許認可はどうすればいいか」など会社設立に関する様々なご相談に対応します。

■電子定款を利用しますので、設立費用が4万円安くなります。

弊社にて定款を作成し、公証役場で認証します。電子認証なので4万円の印紙は不要です。

■会社設立の際の税務リスクをカバーできます。

法人の設立時に、取決め事項の判断を誤ると法人税や消費税において不利益を被ってしまうリスクがあります。設立からしばらくの間は税理士等の専門家に相談をせず、税金面で大きく損をした会社を数多く見て参りました。設立手続きの段階から税理士が関与することで、総合的な判断に基づく提案が可能です。例えば、資本金を1000万円にするのか、999万円にするのかでは、2期分の消費税の納税について大きな違いが生じてしまいます。

■ワンストップサービスで、プロの専門家のアドバイスを受けることができます。

設立後の各種税務届出や資金調達、記帳方法、雇用の問題など会計・税務・法務とさまざまな分野にわたる事案についてグループ内の専門家(税理士、公認会計士、顧問弁護士、社労士等)が丁寧にアドバイスします。

2 会社設立のメリット

お客様から非常によく受ける質問に、「個人事業を行うのと会社設立するのとではどちらが得ですか?」というのがあります。準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により個人事業の方がいい場合と法人化した方がいい場合があります、下記に、一般的に言われている個人事業の場合と会社にした場合との違いをまとめてみました。

A. 対外的信用力が高まる

個人で事業をしていると、お取引先によっては会社組織でなければ、取引をしないというところもありますし、銀行から融資を受ける場合や国や都道府県等から許可を受ける場合等、個人より法人のほうが受けやすいという事実もありますので、対外的信用力を高められることが会社設立の最大のメリットといえます。たとえば介護保険サービスに参入するためには指定事業者になるわけですが、その指定を受けるために法人であることが要求されます。このように、会社を設立すると、ビジネスチャンスが広がります。

B. 税金が安くなる

ある一定規模まで年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金が安くなります。これは、個人の場合、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。所得金額がいくらなら会社設立をした方が得なのかは、他のいろいろな要素や控除などを考慮に入れて考えるので一概には言えませんが、所得金額800万円がひとつの目安となります。忘れてはならないのが、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されるメリットがあることです。

C. 出資者の責任が有限責任になる

個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者、出資者は自分の出資の限度でしか責任を負いません。 このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。

但し、法人であっても金融機関からの借入などに際して個人保証をすると、個人が責任を負うことは容易にご理解頂けると思います。

D. 決算日を自由に設定できる

個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません。一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。

E. 経営者の退職金の積立や生命保険料を必要経費に出来る

個人事業では事業主や事業専従者(親族等)への退職金は個人事業の必要経費にすることはできませんが、法人の場合は役員や家族従業員に対しても退職金を支給でき法人の必要経費にもなります。また個人事業者の生命保険料は一般生命保険料で4万円、個人年金保険料で4万円、介護医療保険料で4万円、計12万円の所得控除が上限ですが、法人の場合は経営者を被保険者にして受取人を法人にする、保険料の全額または一部が法人の必要経費になり、経営者の退職金や死亡退職金の原資にできます。

F. 事業の永続性

個人事業の場合は例えば事業主が死亡してしまうと、事業主の資産・負債は相続財産となり遺産分割の対象となってしまいます。法人であれば代表者が死亡しても後任の代表者が就任すれば法律上は事業の継続性が途絶えることがありません。取引先も法人が相手であれば個人事業主が相手の場合よりは安心して取引が行えます。弊社のお客様のなかにも、ノウハウを将来に後継していきたいので個人事業から法人成りしたという方がいらっしゃいます。

3 会社設立までの流れ

最短2週間で、株式会社を設立いたします。法人設立手続きから専門家が関与することで総合的な判断に基づく提案が可能です。

会社設立までの流れ

4 設立報酬

株式会社設立 一式: 360,000円(税抜)

合同会社設立 一式: 225,000円(税抜)

5 設立時に必要な許認可の申請

当社では、会社設立に関連する許認可の申請業務を併せて行っています。 その事業をするためには許認可申請をして許可をもらわないと営業できない事業があります。 もし許認可なしで営業をすると、営業停止や罰金、懲役などの処罰を受ける場合があります。 会社設立した後で要件を考えていくことで、変更登記をしなければならない場合があり、費用と時間がかかってしまいますので、事前の計画が大切です。

各種許認可申請代行サービス一覧

◆ 建設業許可
◆ 介護事業者指定
◆ 宅地建物取引業免許
◆ 運送業許可
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可
上記にない許認可でもぜひご相談ください。

6 会社設立オプション

印鑑セット購入代行サービス

当社の懇意の印刷会社にて、会社設立時に必要になるお得な実印・角印・ゴム印の印鑑3本セットをキャンペーンセットとして用意しています。高級感あふれる本格的な天丸(ひょうたん型)法人用印鑑、角印、ゴム印のセットとなります。

登記簿謄本取得代行サービス

当社では商業登記簿謄本及び不動産登記簿謄本が取得できるシステムを内部に備えております。従来、登記簿謄本の取得は、司法書士に依頼・自社社員で取得・郵送取り寄せといった方法がありましたが、手間もコストも時間もかかるものでした。当社では午後3時までに発注いただければ翌日までに取得、発送とスピーディーに対応しています。

税務届出サービス

当社では、会社設立後の税務署等への届出を支援しています。 会社設立後には、税務署・都県税事務所・市町村役場へ届出する各種書類があり、届出を怠ると実損害が出る恐れもありますのでご留意ください。

届出の種類と提出期限

提出先 届出書の種類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
税務署 給与支払い事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内
税務署 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書 原則として、提出した月の翌月から特例を受けることができる
税務署 青色申告の承認申請書 設立日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日との うちいずれか早い日の前日
税務署 減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
税務署 棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
都県税事務所 法人設立届出書 設立後1ヶ月以内
市町村役場 法人設立届出書 設立後1ヶ月以内
税務届出サービスの報酬 30,000円(税抜)
(当社と顧問契約を締結したお客様については無料です)

助成金申請代行サービス

新しく会社を設立するときに助成金がもらえるケースが多々あります。会社設立時にはただでさえ資金繰りが苦しいものですから、申請可能な助成金を積極的に活用できたら素晴らしいことです。ただし、助成金の情報や専門知識の不足、手続きや提出書類の煩雑さから、せっかく条件に該当していてもわからないまま受給し損ねているケースが大変多いというのが実情です。当社では、お客様が申請可能な助成金を無料で診断させていただき、申請のサポートをさせていただきます。

助成金申請代行サービスの報酬 50,000円(税抜)
成功報酬 受給助成金の20%(申請費用の50,000円は控除します。)

7 外国法人の支店設置

外国会社が日本に進出したい場合に、日本に支社を設置したり、現地法人(日本法人)を設立する方法が考えられます。弊社では、バイリンガルスタッフが外国法人のための支店設置や現地法人設立のサポートも行っています。

外国会社が支店を設置する方法

日本における代表者を定めて、法務局にて外国会社営業所の設置登記をする必要があります。 日本における代表者は日本人でも外国人でも大丈夫ですが、少なくとも一人は日本に居住している必要があります。登記の際の必要書類は以下の通りです。

◆ 在日領事等が認証した宣誓供述書
◆ 外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
◆ 外国にある本社の定款
◆ 日本における代表者が選任されたことを証明する書類(任命書、契約書など)
◆ 上記書類の日本語訳
◆ 日本における代表者の印鑑証明書又はサイン証明書 (発行から3か月以内のもの)

この他にも手続きのうえで注意する点としては、業種などによっては日本銀行への報告が必要になる場合もあることがあげられます。弊社では、外国会社の日本における支店・営業所の設置や、子会社の設立をスムーズにおこなえるように、手続きを全面的にサポートいたします。

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