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税務ニュース平成27年7月号:「マイナンバー(個人番号)」制度が開始間近に
いよいよ「マイナンバー(個人番号)」制度が開始間近となりました。
そこで、今月号からシリーズで、会社の担当の方が特に気をつけなければならない事項についてお伝えいたします。
従業員の「マイナンバー」の収集を確実に!
マイナンバー(「通知カード」)は今年の10月5日から各所帯主あてに簡易書留で郵送されます。
会社の担当のみなさんは、給与事務の作成書類にこのマイナンバーを記載するため、従業員からマイナンバーを提示してもらう必要があります。
※ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に控除対象配偶者や控除対象扶養親族を記載する場合にはそれらの人のマイナンバーの記載も必要になります。
収集を先延ばしにしていると、従業員が「通知カード」を紛失してしまうこともありますからマイナンバーの収集作業はどうぞお早めに。
ちなみに、従業員以外の外部の人でも法定調書(報酬・料金、不動産の使用料など)にマイナンバーの記載が必要ですからその収集も忘れずに!
不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。
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