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税務ニュース平成27年5月号:国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
一時、「海外ネット配信」に係る消費税の不公平が話題になりましたが覚えていますか?
国外事業者がネット配信する音楽や電子書籍などの電子データ取引については消費税が不課税であるのに対し、国内事業者がこれを行えば消費税が課税されるというものでした。
国内事業者からすると、海外事業者との価格競争に初めからハンディを負わされていることになります。
平成27年度税制改正においては、これまで消費税が課されなかった上記の取引について課税するため次の見直しが行われます。
海外ネット配信業者も日本の消費税の納税義務が生じ、例えば、米国大手配信業者から音楽をダウンロードした場合、平成27年10月1日以降は消費税込の支払となります。
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