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税務ニュース平成27年4月号:ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年度の税制改正案は、まだ国会で成立していませんが、その改正案の中で、改正により創設される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は次のとおりです。
これまで、ふるさと納税について寄附金控除を受ける場合には確定申告の手続きが必要でした。
今度の改正で、確定申告不要な給与所得者等は、平成28年度分以後の個人住民税から確定申告をしなくても控除を受けることができます。
制度の概要は以下のとおりです。
(1) 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」といいます。)が寄附者に代わって行うことを要請できることとします。
(2) (1)の要請を受けた寄附先の都道府県等は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとします。
(3) この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県等に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の2/5を道府県民税から、3/5を市町村民税からそれぞれ控除します。
(4) 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、この特例は適用されません。
(5) この改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。
※ なお、個人住民税における都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)については、その控除限度額が平成28年度以後、個人住民税所得割額の2割(現行は1割)に引き上げられます。
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