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税務ニュース平成25年10月号:消費税率の経過措置 第3弾
10月1日に消費税の増税が決定されました。
消費税の経過措置の中に「旅客運賃等の税率に関する経過措置」があります。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合は、実際にサービスを受けた日が、施行日以後でも旧税率が適用されます。
前売り券や、電車等の回数券、定期券、スポーツ観戦などの年間予約席等を、施行日(=平成26年4月1日)前に購入しておけば、平成26年4月1日以後に電車に乗ったり、スポーツ観戦をしたりしても、消費税は5%しかかかりません。
ということは、当日券を買う場合と比較して、前売券を買うと、消費税が3%分安くなります。但し、ICカードに現金をチャージ(入金)しただけでは、乗車券等の販売を行っていることにはなりませんから、この経過措置は適用されませんので注意しなければなりません。
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