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相続用語集

相続に関する用語は、初めての方にはわかりにくい表現をしたものが多いのが現状です。
そこで、こちらでは相続や贈与に関する用語について、五十音順に用語の説明を行っています。

                 

あ行

遺言 (いごん・ゆいごん)

遺言とは、ある人の生きている間の最終的な意思の決定(財産の分割方法など)を、その人が死んだ後、具体的に実行させるための方法です。 遺言には、一定の形式が必要です。

遺言執行者 (いごんしっこうしゃ)

遺言者に代わって遺言の内容を実現させる人です。遺言で規定できる事項の中には、子の認知や廃除など、相続人が執行することのできないものや、または相続人が執行することが不適当なものも含まれていますので、遺言者に代わって遺言執行者がこれらの遺言を執行します。

遺産分割 (いさんぶんかつ)

遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。 被相続人の死後、相続財産はいったん相続人全員の共有財産になります。この共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることになります。

遺産分割協議(書) (いさんぶんかつきょうぎ(しょ))

遺産分割協議書とは遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成するものです。相続人の数だけ作成し、全員の署名、実印を押印して各自1通づつ保管します。 例えば、土地や建物の所有権の移転登記や自動車の名義変更をする場合は、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

遺留分 (いりゅうぶん)

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、一定の相続人の生活を保障するためのものです。つまり、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず一定割合の相続をすることができ、これを侵害するような遺贈や贈与が行われたときは「遺留分減殺請求」をすることにより、遺贈や贈与の効力を失わせることができます。兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、その他の場合は、相続財産の2分の1になります。

遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分減殺請求とは、遺言により遺留分が侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して返還を請求することをいいます。遺留分減殺請求は、遺留分侵害の事実を知った時から1年以内に行わないと権利が消滅します。

遺留分の放棄 (いりゅうぶんのほうき)

相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となり、次のような要件を満たす必要があります。
1)本人の自由意思によること
2)放棄理由に合理性と必要性があること
3)代償(放棄と引き換えの現金など)があること

延納 (えんのう)

相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則です。
しかし、一括で支払うことができない場合、一定の条件が整っていれば、延納という方法をとることができます。

か行

改製原戸籍 (かいせいげんこせき)

法律の改正によって戸籍が新たに作り変えられたために使用され なくなった古い戸籍のことをいいます。

家督相続 (かとくそうぞく)

民法旧規定で、戸主が死亡・隠居などを した際、一人の相続人が戸主の身分・財産を相続することです。一般には、 嫡出男子の年長者が相続しました。第二次大戦後の民法改正で廃止されました。

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産の全部または一部を売却し、その代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法を換価分割といいます。遺産分割の方法にはほかに、現物分割、代償分割があります。

基礎控除 (きそこうじょ)

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数

で算出することができます。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合、5,400万円が基礎控除となり、それを越える部分が課税対象(課税遺産総額)となります。

3,000万円 + 600万 ×4(人)+ =5,400万

つまり、基礎控除以下の遺産については、税金がかからないことになります。

寄与分 (きよぶん)

寄与分とは、被相続人の生前にその財産の形成や維持に貢献をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。

限定承認 (げんていしょうにん)

限定承認とは、被相続人から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲に限定されるといったものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなります。

検認 (けんにん)

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定することです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

公証人 (こうしょうにん)

公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員で、法務大臣によって任命されます。法務局・地方法務局に所属していますが、業務は公証人役場で行っています。

広大地の評価

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べ著しく広大な土地で、開発行為を行うとした場合、道路や公園といった公益的施設地の負担が必要な宅地をいいます。そのような宅地を評価する場合、地積の全部を評価の対象とすると、実際には宅地として使えない部分(いわゆる「潰れ地」)にも課税されることになり、納税者に過度の負担がかかることになります。そのようなことを避けるために、広大地の価額は、次の算式により評価することとしています。
広大地の評価方法は、原則として次に掲げる算式によって評価されます。

広大地の価額=正面路線価×広大地補正率(※)×地積

(※)広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1000㎡

公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん)

2名以上の証人(推定相続人、4親等内の親族などは証人になれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。これは、公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものとなります。 ただ、遺言の存在が分かってしまうことや秘密が漏れやすいという難点があります。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けないときは公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。
なお、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。

戸籍 (こせき)

個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書です。本籍地の市町村に置かれます。

戸籍謄本 (こせきとうほん)

1つの戸籍の全部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明です。戸籍が電算化されている市区町村では「戸籍全部事項証明」といいます。

戸籍抄本 (こせきしょうほん)

1つの戸籍の一部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明です。戸籍が電算化されている市区町村では「戸籍個人事項証明」といいます。

戸籍の附票 (こせきのふひょう)

本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されています。

さ行

財産評価基本通達 (ざいさんひょうかきほんつうたつ)

相続税または贈与税では、モノの価値を決める場合、財産評価基本通達という評価基準で決めます。この評価基準で決めたモノの値段を相続税評価額といいます。

準確定申告 (じゅんかくていしんこく)

確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

死亡退職金 (しぼうたいしょくきん)

退職金をもらわないうちに、死亡した場合、亡くなった本人に代わって、遺族が退職金を会社からもらうことになります。このことを、死亡退職金といいます。
死亡退職金にも相続税がかかりますが、非課税枠があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

非課税枠の適用があるのは、相続人のみとなります。

自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん)

遺言者が自ら作成した遺言書を指します。秘密は守られますが、保管の面で難点があります。自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効です。
日付は年月日まで正確に記載し、印鑑は認印でも有効ですが実印が望ましいです。

受遺者 (じゅいしゃ)

受遺者とは、遺言により財産を受け取る人のことをいいます。

受贈者(じゅぞうしゃ)

受贈者とは、贈与を受ける人、財産を受け取る側の人のことをいいます。

取得費加算の特例

(しゅとくひかさんのとくれい)相続により取得した財産を申告期限後3年以内に譲渡した場合、譲渡した資産の取得費に相続税のうち一定の金額を取得費として加算することができます。

小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)

小規模宅地等の特例とは、相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族)の事業(不動産の貸付を含む。)に使用されていた宅地や居住用として使用されていた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分を減額できます。

障害者控除 (しょうがいしゃこうじょ)

相続人が85歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

一般障害者: 控除額=10万円×(85歳-相続した時の年齢)
特別障害者: 控除額=20万円×(85歳-相続した時の年齢)

除籍 (じょせき)

婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移すこと) などによって、その戸籍 にいる人全員が抜けた状態の戸籍をいいます。

推定相続人 (すいていそうぞくにん)

現状のままで相続が開始した場合、 相続人となるべき者をいいます。

成年後見制度 (せいねんこうけんせいど)

成年後見制度とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。

税務調査 (ぜいむちょうさ)

税務調査とは、納税者が申告した内容が正しいものか、申告漏れなどがないかをチェックするために行われるものです。相続税の申告書を提出して一番心配なのは税務調査です。
税務調査が来るのは「4件に1件の割合」と言われていますが、財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、争いがあったときは調査の対象として選定される場合が多いようです。

生命保険の非課税 (せいめいほけんのひかぜい)

生命保険の受け取り金には、 相続税の非課税枠が設けられています。 受け取った生命保険金の金額が、 非課税枠の範囲内であれば、相続財産には加算されません。非課税枠は次のように計算されます。

500万円×法定相続人の数

ただし、生命保険金を複数の人が受け取ったときは、上記金額を各人の受取保険金額の割合で、按分します。また、非課税枠の適用があるのは相続人のみです。

相次相続控除 (そうじそうぞくこうじょ)

相続人がその死亡前10年以内に相続により財産を取得し、相続税を負担していた場合、最初の相続の相続税の一部を2回目の相続の相続税から控除できます。

相続 (そうぞく)

ある人が死亡した場合に、その人が生前に有していた相続財産を、一定の親族関係にたった者(相続人)が法律上当然に受け継ぐことです。広義には遺言による財産処分も含みます。

相続時精算課税制度 (そうぞくじせいさんかぜいせいど)

被相続人から生前に贈与を受けた財産について贈与税を仮払いし、その被相続人の相続時に、仮払いをした贈与税を相続税と精算する制度です。
まず、一定の要件のもとに生前贈与を受けた人が、特別控除額2,500万円を超えた分の贈与財産に対して20%の税率を乗じて算出した贈与税を納めます。そして、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもとに相続税を計算します。そこから贈与時にすでに納めた贈与税を控除します。
なお、この制度は受贈者が贈与者ごとに選択できるもので、一度選択すると原則相続時まで継続して適用されます。

相続税の申告 (そうぞくぜいのしんこく)

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署です。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

相続放棄 (そうぞくほうき)

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすることによって全ての相続財産を承継することができなくなりますので、放棄する場合も慎重な検討が必要です。

贈与税 (ぞうよぜい)

個人から財産(土地・建物・現金・宝石など)を贈与された場合に課税される 税金のことです。これは相続前に贈与することにより、相続税を回避することを防止し、また相続前に贈与を行わなかった場合との公平を保つことを目的としています。
上記のような趣旨から、贈与税は相続税と比較して、税率もその累進度合が高く定められているとともに、原則相続開始前3年以内の贈与財産の相続税課税価格への算入規定が設けられています。 ただし、贈与税には「基礎控除110万円」がありますので、年間110万円以下の 贈与であれば、贈与税はかかりません。

相続税還付 (そうぞくぜいかんぷ)

既に行った相続税申告について、税額が過大であった場合に相続税の払い戻しを求めることができます。相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば「更正の請求」という方法により、払い過ぎていた相続税の返還(相続税還付)を求めることができます。

底地 (そこち)

底地とは、借地権をはじめ所有権以外の権利がついた土地のことをさします。
更地のように土地所有者が自由に利用したり転売したりできる完全所有権とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権といわれています。
底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当します。また、相続税評価額も借地権割合を控除した価額になります。また、地主がその土地に持っている制限つきの権利を底地権といいます。

た行

代襲相続 (だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。

代償分割 (だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、相続財産を相続人の間で分割せず、特定の相続人が特定の遺産を分けてもらい、その代わり、その者の財産を他の相続人に与える分割方法です。居住用財産や事業用財産の中には分割が困難なものがあり、そのような場合に代償分割の方法が行われます。

単純承認 (たんじゅんしょうにん)

相続人が被相続人の財産をすべて相続することです。この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

嫡出子 (ちゃくしゅつし)

婚姻している夫婦から生まれた子供のことをいいます。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

直系の尊属(基準となる人より先の世代の血族)のことで、父母・祖父母・曾祖父母などがそれにあたります。 直系卑属 (ちょっけいひぞく)直系の卑属(基準となる人よりあとの世代の血族)のことで、子・孫・曾孫などがそれにあたります。

特別受益 (とくべつじゅえき)

相続のときに相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、被相続人(死亡した人)から生前に特別な財産の提供を受けていることがあります。この「生前に受けていた特別な財産」のことを特別受益といいます。
民法で特別受益に該当するとされているものは、次の2つのケースです。

1.婚姻や養子縁組のために特別に受けた財産
※婚姻のときの持参金や支度金、嫁入り道具、新居など

2.生計の資本として特別に受けた財産
※大学の学費や海外へ留学したときの費用、独立開業したときに援助された資金、居住用の不動産購入の費用、事業承継のために受けた株式など

な行

2割加算(にわりかさん)

2割加算とは、相続などによって財産を取得した人が、次に該当する以外の人である場合には、相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

被相続人の一親等の血族(親と子)
代襲相続人となった直系卑属
配偶者

つまり、被相続人の祖父母や兄弟姉妹が相続人であったり、孫(代襲相続人となった孫は除く)が遺贈を受けた場合などは2割加算の対象になります。
また、養子は一親等の血族ですが、
被相続人の養子となっている被相続人の孫(代襲相続人となった孫は除く)は2割加算の対象になります。これは子を飛び越して孫が財産を取得すると相続税を1回免れることになるからです。

認知 (にんち)

認知とは、法律上、婚姻関係にない相手との子に対して親子関係を認めることです。胎児に対しても行うことができます。

農地の特例猶予の特例 (のうちのとくれいゆうよのとくれい)

農地の特例猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合には、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するというものです。

は行

配偶者 (はいぐうしゃ)

夫婦の一方からみて、もう一方の人。夫からみれば妻が配偶者。妻の配偶者は夫になります。

配偶者控除 (はいぐうしゃこうじょ)

配偶者控除とは、被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、法定相続分以内であれば税金がかからない制度です。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。

廃除 (はいじょ)

一定の事由がある場合に、被相続人となる人の申立て又は遺言書に基づき、家庭裁判所の審判によって、特定の相続人の相続権を失わせることをいいます。

非課税財産 (ひかぜいざいさん)

相続税の課税対象から除かれる財産です。非課税財産には、墓地・祭具、高度の公益事業に供される財産、死亡保険金・死亡退職金のうち一定額などがあります。

卑属 (ひぞく)

ある人を基準として、親族関係においてあとの世代にある血族・姻族のことをいいます。

被相続人 (ひそうぞくにん)

財産を遺して亡くなった故人のことをさします。

非嫡出子 (ひちゃくしゅつし)

非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子のことをさします。父親に認知されることによって、法律上の父子関係が生まれ、父親の遺産を相続する権利をもつ事ができます。

物納 (ぶつのう)

相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、その納付を困難とする金額を上限として、現金の代わりに相続財産そのもので納める事が出来ます。これを「物納」と言います。物納が許可されるためには一定の要件が必要です。

法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)

民法で決められた取り分のことをさします。
相続分は、まず被相続人の遺言によって指定されますが、指定のないときに法律の規定により相続分がきまります。これを法定相続分といいます。

ま行

未成年者控除 (みせいねんしゃこうじょ)

未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合、相続税額から一定の金額が控除される制度です。未成年者控除額は、「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」で算出した金額です。
※1年未満の端数があるときは、これを1年とします。

みなし相続財産 (みなしそうぞくざいさん)

本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上 みなし相続財産 として扱うものです。みなし相続財産として、次のようなものがあります。

・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 遺言によって受けた利益(借金の免除など)

死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。

名義預金 (めいぎよきん)

名義預金とは、その預金の名義は被相続人の配偶者や子ども、孫にはなっていますが、実質は被相続人のものであるものをいいます。相続が発生した場合には、その名義預金が相続財産として課税されます。

や行

養子縁組(ようしえんぐみ)

養子縁組とは、血縁関係にない者の間に親子関係を発生させることです。

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得すると民法に規定されているので、相続に関して実子と同様の権利が生じます。ただし、戸籍法の定めるところにより届出のなされた養子でなければ、相続権は認められません。

【相続税における養子の取扱い】

民法では、養子について特に数を制限する規定はありません。養親になる者と養子となる者が合意すれば、何人でも養子とすることができます。 しかし、相続税の回避を防止するため、相続税の計算において、養子の数には制限があります。(被相続人に実子があるときは1人、実子がないときは2人まで)

[普通養子]

普通養子とは、次に説明する特別養子以外の養子のことです。一般的にただ養子といった場合、普通養子のことをいいます。 普通養子は、実父母の親子関係がそのまま維持されますので、養父母、実父母双方の相続人となり、また、二重の相続権を持つ場合が生じます。

[特別養子]

特別養子は、縁組成立の時から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することになりますので、実父母の相続人とはなりません。

ら行

暦年贈与 (れきねんぞうよ)

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与をさします。ただし、一人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になり、110万円を超える部分に贈与税が課されます。

(計算例) 500万円の贈与を受けた場合の贈与税
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

連年贈与 (れんねんぞうよ)

毎年繰り返し贈与することを連年贈与と呼びます。連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与する場合、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、課税されてしまうことがあります。

路線価 (ろせんか)

相続税や贈与税を算出する際の基準となる地価。価格水準がおおむね同一とみられる一連の宅地が面している路線ごとに付したもので、1㎡当たりの標準額。国土交通省が発表している公示地価の約8割の水準で評価され、国税庁が毎年夏頃に公表しています。

全国の税務署や国税庁のホームページで路線価図を閲覧可能です。
国税庁ホームページ:http://www.rosenka.nta.go.jp/

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