税理士法人ガイア(東京、会社設立)HOME > 個人のお客様 > 譲渡
土地・建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより得た所得を、譲渡所得といいます。この場合の“譲渡”とは、有償・無償を問わず、所有している資産を相手方に移転させる行為を指し、通常の売買のほか、交換・収用なども含みます。事業用の棚卸資産や、貸付金・売掛金など金銭債権の譲渡は、譲渡所得にあたりません。また、衣服・自家用車などの生活動産や、強制換価手続きによる資産の譲渡により生じた所得には、税金が課せられません。
なお、譲渡所得は、税制上のさまざまな特例を適用することができます。たとえば、マイホームの売却や買替えによって利益が出じたときには、「居住用財産の3,000万円の特別控除の特例」「軽減税率の特例」など、損失が生じたときには、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例が利用可能です。適用に際しては、それぞれの要件を満たしていることが必要になります。譲渡前にぜひ税理士法人ガイアまでご相談ください。
譲渡所得は、所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。
- 短期譲渡所得
- 資産取得日から5年以内の譲渡により得られた所得
- 長期譲渡所得
- 所有期間が5年超の資産の譲渡により得られた所得
※ 土地や建物などの譲渡については、実際の譲渡日ではなく、譲渡した年の1月1日が所有期間の判定基準日になります。ご注意ください。
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、分離課税と総合課税の対象になるものとに分けられ、税金が課せられます。
- 分離課税
- 譲渡所得については、事業所得や給与所得などとは別に、租税特別措置法に規定された税率に基づき課税する方法
- 総合課税
- 事業所得や給与所得などの所得と譲渡所得を合計し、累進税率によって課税する方法