税理士法人ガイア(東京、会社設立)HOME > 個人のお客様 > 確定申告
多くの方々にとっては、確定申告は決して身近なものではありません。個人のお客様で確定申告が必要となった方には、分かりやすく丁寧にご説明、対応させて頂きます。
また、税理士法人ガイアは、確定申告書の作成から所轄税務署への確定申告書の提出代行はもちろん、独立をご検討されている個人事業者の創業支援や節税のための法人設立支援までワンストップで税に関するお客様のお悩みを解決します。
下記項目に当てはまる方は、確定申告が必要になります。会社員の方は、給与から所得税が源泉徴収されるため、基本的には確定申告の必要はありません。年間の納付額の確定は、勤務先で行われる年末調整によって行われます。
- 1月1日から12月31日までの給与の収入金額が2000万円を超える方
- 1カ所から給与の支払いを受けている方で、各種の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族の方で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や店舗・工場の賃貸料などを受け取っている場合
(その所得が20万円以下であっても、確定申告が必要となります) - 2カ所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(ほかの給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える方
- 個人事業を営んでいる方
- 土地や建物の貸し付けによる賃貸料収入のある方
- 土地や建物などの不動産やゴルフ会員権などを売却して利益が出た方 etc…
所得は発生形態などに応じて、10種類に分類されます。
給与所得 | 給料、賃金、賞与など |
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雑所得 | 国民年金・厚生年金・公務員の共済年金・恩給など |
配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公債証券投資信託の収益の分配など |
一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金など |
不動産所得 | 土地や建物などの貸し付けから生じる所得 |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子など |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、小売業 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式等を譲渡したことによる所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したことなどによる所得 |
退職所得 | 退職金、一時恩給などの所得 |