相続税Q&A

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相続税に関するよくある質問Q&A

 
 

遺言

 

相続

question 01:夫が死亡しました。この場合、相続人となるのは誰ですか?
answer まず、妻のほかに子がある場合は、配偶者である妻と子が相続人となります。子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。養子が養親から相続できるのなら、実親からは相続できないことになりそうですが、他家に養子にいった子も実親の相続人となります(※ 特別養子になった場合、実親との血縁関係は切れるため相続人となりません)。胎児も相続についてはすでに生まれた子としてみなされ、相続権がありますが、死んで生まれたときには最初から相続人でなかったものとされます。子が夫より先に死亡しているときでも、孫が生きていれば、孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。子も直系尊属もなく、亡夫の兄弟姉妹がいる場合には、妻のほかに夫の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子(甥や姪)が生きていれば、甥や姪が代襲相続します。
 
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question 02:相続財産は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産よりも負債が多いため、できることなら相続をしたくありません。そのようなことができますか?また、借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか? 
answer プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)をすることができます。相続放棄の申述が受理されると,申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので,被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。ただし、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなりますので、借金は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできません。それどころか、処分したりすると、単純承認したことになり、相続放棄をすることができなくなりますから注意が必要です。プラスの財産の範囲内で負債を相続する限定承認という制度がありますが、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に、しかも、共同相続人の全員が共同してのみ申し立てができます。3か月以内に相続放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的に単純相続、すなわちすべての権利義務を相続したことになります。
 
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question 03:被相続人には財産が多数ありますが、負債も相当あるようなので、相続によって得た限度で支払に応じたいと思います。どうすればよいでしょうか。  
answer

限定承認という手続があります。この手続を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で限定承認の申述(申立て)をする必要があります。

 
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question 04:父は健在なのですが、多額の借金をしているようです。父が死亡したとしても相続したくないのですが、父の生前に相続放棄をすることは可能でしょうか。
answer 死亡前に相続放棄をすることはできません。相続放棄は、相続人となった人が、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されなければなりません。
 
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question 05:亡くなった人に相続人がいるかどうか分かりません。その人の財産の清算をするにはどうすればよいでしょうか。 
answer 家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをし、選任された相続財産管理人に清算手続をしてもらうことになります。
 
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question 06:亡くなった内縁の夫には相続人がいません。内縁の夫名義の家は、内縁の妻が相続できるでしょうか。
answer 相続人不存在の財産は、最終的には国庫に帰属する(国のものになる)ことになりますが、被相続人と特別の縁故がある者については、申立てにより、その者に財産を分与することが認められることがあります。
 
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遺産分割

question 01:相続財産を、相続人の間でどのように分けたらよいのでしょうか?いつまでに分けなければならないのでしょうか?
answer 相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割は、相続人全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意が得られるのであれば、どの様な内容でもかまいません。子供同士で相続分に差をつけたり、一部の相続人が何ももらわないように決めてもかまいません。
遺産分割をいつまでにしなければならないということはありません。ただし、相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月を経過する日までに申告する必要があります。万一、この日までに分割協議ができていない時には、仮に民法所定の相続分等に従って相続税を支払うことになります。
 
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question 02:遺産分割について、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いのでしょうか。
answer 相続人間の話し合いで遺産分割ができないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。申立てを行う家庭裁判所は、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所になります。調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分です。審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。
 
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question 03:相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人ぬきで遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。 
answer

遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要ですので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。

 
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question 04:数年前に行った遺産分割協議を再度やり直したいのですが、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか。 
answer 一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。ただし、これは民法上の話であって、税務上は簡単にはいきません。再度の遺産分割協議では、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。
 
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question 05:相続人の一人に全財産を相続させる内容の遺言があるのですが、その他の相続人は全く遺産を得ることはできないのでしょうか。 
answer このような場合でも、法律上取得を保障されている一定の割合があり、これを遺留分といいます。この遺留分については請求することができます。ただし、遺留分が認められるのは、親、配偶者、子となり、兄弟姉妹には認められません。
 
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遺言

question 01:大した財産なんてないのですが、遺言書を書く必要があるのですか。
answer あなたの死後、あなたの財産のことで、親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいといえます。
また、あなたが今までいろいろと世話になって、心底財産を遺してあげたいと思っている人でも、法律上、相続人になれない人(例えば、内縁の妻、同居している長男の嫁)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。
よくあるケースが、ご夫婦の間に子供がいないケースです。この場合、遺言書がなく、死亡配偶者の両親、祖父母が全員死亡していると、相続人に兄弟姉妹が加わります。ご自分の死亡後、配偶者(夫または妻)が自分の兄弟姉妹(死亡している場合は、甥姪)と自分の相続財産のことで協議が難航してしまうケースは多々あります。このような方は、ぜひ、遺言書を書くことをお勧めします。
 
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question 02:私たち夫婦には、子供がいません。この先、私たちが歳をとって私が先に死んだ場合、私の相続財産は妻以外に私の兄弟にも相続されると聞きました。私の財産は、私と妻とで築き上げたものであり、私の亡き後、妻を不安にさせたくはありません。妻だけに財産を遺す方法はないのでしょうか。私の両親は既に他界しております。
answer 被相続人に子供(養子も含みます)がいない場合、相続人が配偶者と両親(又は祖父母)の場合は、法定相続分は配偶者が3分の2、両親が3分の1となります。両親(含む祖父母)が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟も相続人になり、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。
あなたのご両親は既にお亡くなりになっているとのことですので、あなたが配偶者に全財産を相続させたいのであれば、「全財産を妻~に相続させる」という内容の遺言書を書いておくことをお勧めします。兄弟には遺留分がありませんので、全ての財産は配偶者のものとなります。
 
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question 03:父は、生前、父の所有する別荘を私に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。その後、父が亡くなったので、父の遺言通り、当該不動産を相続しようとしたところ、その不動産の名義は父のものではなくなっていました。父が第三者に売却していたようです。父の作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか。 
answer

あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、相続の開始時点において、遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、遺言の効力はありません。 

 
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question 04:今年になって、夫が亡くなってしまいました。私には高校生の息子がいます。現在居住している不動産についての遺産分割協議をしたいと思っているのですが、未成年者である息子は協議に参加する資格はあるのでしょうか。 
answer 被相続人に子供がいる場合、相続人は、配偶者と子供になります。法定相続分はそれぞれ2分の1であり、法定相続分通りに相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。あなたの場合は、法定相続とは異なる相続登記をするようですね。その場合は、遺産分割協議書が登記に必要な書類となります。そして、未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありません。代理人に参加してもらう必要があります。
今回の場合は、あなたも協議に参加するため、あなたが息子さんの代理人になることは利益相反行為となり、認められません。未成年者である息子さんについて、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任後、その代理人に協議書へ署名捺印してもらいます。 
一連の手続が大変だと思われる方は、最寄の司法書士にお問い合わせください。
 
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question 05:亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか。 
answer 家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。
 
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question 06:亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
answer 遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が問9の遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。
 
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