会社設立Q&A

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会社設立のよくある質問Q&A

 
question 01:一人でも株式会社を作れますか?
answer 作れます。旧法では、最低人数として取締役3名、監査役1名が必要でしたが、現行の会社法では、一人でも株式会社を設立できるようなっています。ただし、条件として「株式譲渡制限会社」で、会社の機関設計は「株主総会ほか取締役1名」となります。
 
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question 02:目的には、どの様なものを記載すれば良いですか?また、記載する数に制限はありますか?
answer 会社の目的には、設立後すぐに行う事業のほか、今後行うものや近い将来行う予定のものを分かりやすく簡潔に記載します。記載する目的の数に制限はありませんので、行う可能性があるものは初めからすべて記載しておくのがよいでしょう。また、会社設立後に営業許認可を取得される予定のある場合は、その許認可に応じて、必ず記載しておかなければならない目的がありますので注意が必要です。
 
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question 03:資本金はいくらにすれば良いですか? 
answer

会社法では、最低資本金の規制がありませんので、1円以上であればいくらでもいいことになります。ただし、1円では事業は行えませんので、事業内容に見合った資本金は必要です。また、会社設立後に営業許認可を取得する場合は、許可要件として「財産的要件」の基準があるものもありますので注意が必要です。

 
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question 04:株式会社の設立にあたって、最初に何を決めれば良いですか?また、用意するものはありますか?
answer 最初に、設立予定日、商号、本店所在地、目的、資本金(出資額)、役員等を決めて頂きます。ご用意して頂くものは、発起人、取締役の印鑑証明書と法務局に届け出る会社の代表印が必要です。
 
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question 05:株式会社設立手続に要する期間を教えて下さい。
answer 個々の事案により異なりますが、税理士法人ガイアの場合、受任後最短2週間で手続きは完了します(登記事項証明書・印鑑証明書の発行まで)。
 
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question 06:電子定款認証を利用すれば印紙代4万円が不要と聞きましたが本当ですか?
answer 本当です。税理士法人ガイアは電子定款認証に対応しております。
 
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question 07:会社設立手続きに関しどの範囲まで代行して頂けますか?
answer 手続きに関しては、事前相談から定款作成、公証人役場での定款認証、法務局への設立登記申請、履歴事項全部証明書・印鑑カード・印鑑証明書の発行まで全て承っております。ただし、法務局への設立登記申請は司法書士業務となりますので、提携しております司法書士へ依頼します。
 
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question 08:会社の代表印とはどの様なものですか?また、印鑑の調製をお願いできますか? 
answer 会社の代表印とは、法務局に届出をするもので、会社の実印となります。印鑑の大きさは辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。文字や文字数等に規制はありませんが、一般的には「株式会社○○○○代表取締役の印」と彫刻します。ご要望に応じて、印鑑調製の手配も致します。
 
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question 09:新設法人は消費税が免税になると聞きましたが本当ですか? 
answer すべての新設法人が免税になるわけではありません。原則、2期前(前々期)の消費税にかかわる売上高が、1,000万円以上であれば、消費税の納付が必要です。ただし、設立1・2期目の会社は2期前の(前々期)売上自体がないので免税となりますが、資本金の額が1,000万円以上なら消費税の納付が必要になり ます。
つまり、設立1・2期目に消費税が免税となるのは、『資本金が1,000万円未満』の会社です。
 
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question 10:取締役1人でも代表取締役と名乗る事はできますか?
answer 名乗れます。会社の登記事項証明書にも代表取締役と記載されます。
 
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question 11:現在取締役3名、監査役1名の株式会社ですが、取締役を1名にする事はできますか?
answer 定款を変更すれば可能です。この場合、法務局への変更の登記申請が必要です。
 
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question 12:会社法施行前に設立した株式会社の監査役を廃止したいのですができますか?
answer 定款を変更すれば可能です。この場合、監査役と取締役会を廃止して、法務局への変更の登記申請が必要です。
 
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question 13:株式譲渡制限会社とは何ですか?
answer 会社の株式は自由に売買できるのが原則ですが、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を受けなければならない」等の株式の全部について譲渡制限を設けている会社の事を「株式譲渡制限会社(非公開会社)」といいます。逆に、譲渡制限を設けていない会社のことを「公開会社」といいます。
 
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question 14:現在有限会社ですが、組織変更して株式会社にしようと思っていますが、資本金1,000万円に増資しなければいけませんか? 
answer 増資をする必要は有りません。この場合は組織変更ではなく、商号の変更になります。また、有限会社の解散・株式会社の設立の手続きが必要です。
 
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